【要注意】積替え保管はできる?できない?


違反にならないために!

産業廃棄物収集運搬業の許可を取った後、よく聞かれるのが
運搬中に一時的に保管してもいいの?」という疑問。
このブログでは、「積替え保管」が許されるケース・禁止されるケースを、わかりやすく解説します。


■ 積替え保管とは?

「積替え保管(つみかえほかん)」とは、
廃棄物を収集運搬中に一時的に別の場所で積み替えたり、保管したりする行為のことです。

例:

  • 運搬中の廃棄物を、一旦倉庫に置いて翌日処分場に運ぶ
  • 積んだ車両をいったん戻して、他の車に載せ替える

■ 結論:原則として「できません」

産業廃棄物収集運搬業の通常の許可(積替え保管なし)では、積替え保管は一切禁止されています。

違反すると、
▶ 許可の取消処分
▶ 行政指導・業務停止命令
▶ 悪質な場合は罰則(刑事罰)
といった重いペナルティの対象になります。


■ 積替え保管ができるのは「特別な許可」がある場合だけ!

積替え保管を行うには、あらかじめ
**「積替え保管を含む収集運搬業許可」**を取得しておく必要があります。

この許可を取るには、

  • 保管場所の所在地・面積・構造
  • 廃棄物の量・保管方法
  • 周辺環境への配慮(悪臭・汚水・火災防止)
    などを細かく審査されるため、通常の許可よりハードルが高いです。

■ よくある誤解と注意点

💬 よくある誤解実際には…
運搬中に会社の駐車場に一時置くだけならOK?❌ 許可がなければNGです!
荷下ろしせずに一晩トラックに積んだままなら?⚠ 状況により「保管」とみなされる可能性あり
同じ会社の他の車に載せ替えるのもダメ?✅ 載せ替えも「積替え」に該当する場合あり

■ 積替え保管を検討している方へ

どうしても中継所として活用したい場合は、
「積替え保管あり」での許可申請を行いましょう。

🔎 必要となる追加の準備:

  • 保管場所の図面
  • 使用権限を証明する書類(賃貸契約書など)
  • 近隣との距離や配慮内容の説明書
  • 消防署や役所との事前相談 など

🚨 無許可での積替え保管は、たとえ善意でも違反になります!


▶ おわりに

積替え保管は便利なようでいて、法律上は非常にデリケートな行為です。
「これくらいなら大丈夫だろう」と思っていたことが、違反と判断されるケースも少なくありません。

✅ 不安な方は、事前に専門家に相談することをおすすめします。
当事務所でも、積替え保管許可の取得サポートを行っています。お気軽にご相談ください!