
環境省・国土交通省からの文書をご参考ください。
「白ナンバーで産廃を運んでもいいのか?」
2026年4月の貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律に関連して、この質問がとても増えています。
結論から言います。
👉 収集または処分を伴う場合は、白ナンバーでもOKとされる可能性があります。
ただし、この“OK”には大事な条件があります。
ここを間違えると違法になるので、わかりやすく説明します。
なぜ「収集・処分があればOK」なのか?
環境省の通知ではこう考えられています。
・廃棄物処理の本体は「収集・処分」
・運搬はその一部(付随業務)
つまり
👉 処理の一環としての運搬なら、運送業とは別物
という整理です。
そのため
👉 収集や処分と一体であれば、運送業の許可は不要とされる
という考え方になります。
ここが重要「何でもOKではない」
ここが一番大事です。
「収集を少しでもやればOK」ではありません。
判断基準はこれです。
👉 運搬がメインになっていないか?
OKになるケース
・回収(積込み)から処分まで一括で請けている
・自社で処分も行っている
・運搬はその流れの中の一部
👉 この場合はOKの可能性が高いです
NGになるケース(要注意)
・運搬だけ依頼されている
・収集や処分が形式だけ
・実質「運ぶ仕事」になっている
👉 この場合はアウトです
(運送業の許可が必要になります)
よくある勘違い
❌「収集って言っておけば大丈夫」
❌「処分契約があれば全部OK」
→どちらも違います
今回のポイントは
👉 形式ではなく実態で判断される
という点です。
まとめ
・収集または処分を伴う → OKの可能性あり
・運搬だけ → NG
・判断は“実際の業務内容”で決まる
「うちは収集もしてるから大丈夫」と思っていても、
実態によってはNGになるケースもあります。
判断に迷う場合は、契約内容や業務の流れを確認すれば整理できますので、お気軽にご相談ください。
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