【第2回】「車検証」はコピーでOK?使用権原の証明書類の注意点


産業廃棄物収集運搬業の更新申請でよくある質問のひとつが、「車検証はコピーで良いの?」「所有者が会社名義じゃないけど大丈夫?」というものです。

実は、車両の保有形態によって必要書類が変わるため、ここを間違えると更新が受理されないこともあります。

今回は、「使用権原の証明書類」について、パターン別に解説しながら、よくあるミスもあわせて紹介します。

◆この記事でわかること

  • 車検証のコピーは使えるのか?
  • 所有形態(自己所有・リース・借上げ)ごとの違い
  • 登録識別情報通知書の扱いについて
  • 書類不備で差し戻しになりやすい注意点

◆車両の「使用権原」とは?

許可の更新申請では、「その車両を、あなた(申請者)が正当に使用できる根拠」を証明する必要があります。

この根拠を示す書類が「使用権原の証明書類」です。
代表的な保有形態と、それぞれに必要な書類は以下の通りです。

◆所有形態別の必要書類一覧

① 自己所有(申請者名義)
→ 車検証のコピーのみでOK
※法人名義または個人名義が申請者と一致している必要があります。

② リース契約(リース会社名義)
→ 車検証のコピー + リース契約書のコピー
※契約期間・契約者名・対象車両の情報が明記されているもの

③ 使用貸借(親族・他社名義)
→ 車検証のコピー + 使用承諾書
※口頭の承諾は不可。文書での証明が必要です。

◆登録識別情報通知書でもよいのか?

「登録識別情報通知書」とは、新車購入時などに交付される「電子車検証」に関する書類です。

更新申請においては、

  • 原則として正式な車検証のコピーが必要
  • 登録識別情報通知書しかない場合、管轄行政に事前相談が必要

となります。
車両登録直後などで間に合わないケースでは、特例が認められることもありますが、必ず確認が必要です。

◆よくあるミス・差し戻し例

  • リース契約書に契約者の名前が記載されていない
  • 契約期間がすでに切れている(更新されていない)
  • 車検証と申請者の名称が一致していない(法人名の誤りなど)
  • 登録識別情報通知書のみで提出して却下される

これらのミスは、実際に差し戻しや不受理の原因となった事例です。

◆徳島県での傾向と注意点

徳島県では、名義が異なる場合、**「なぜその車両を使っているのか」**という説明を求められるケースがあります。

とくに注意すべきなのは以下のようなパターンです:

  • リース会社が親会社であり、契約書に個人名しかない
  • 法人名が旧社名のままになっている
  • 車検証の「所有者欄」と「使用者欄」が異なっている

◆当事務所のサポート内容(行政書士事務所リーフ)

  • 使用権原書類の確認・整備のサポート
  • リース契約書の内容チェック
  • 使用承諾書のテンプレート提供
  • 車両一覧表の作成代行

◆無料相談受付中

「名義が違うけど使える?」「リース車両は何を出せば?」
といったご相談は、LINE・電話・フォームからお気軽にどうぞ。
事前チェックで差し戻しを防ぎましょう。

行政書士事務所リーフは、女性ひとりで運営する環境系に強い行政書士事務所です。

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