
産業廃棄物収集運搬業の更新申請でよくある質問のひとつが、「車検証はコピーで良いの?」「所有者が会社名義じゃないけど大丈夫?」というものです。
実は、車両の保有形態によって必要書類が変わるため、ここを間違えると更新が受理されないこともあります。
今回は、「使用権原の証明書類」について、パターン別に解説しながら、よくあるミスもあわせて紹介します。
◆この記事でわかること
- 車検証のコピーは使えるのか?
- 所有形態(自己所有・リース・借上げ)ごとの違い
- 登録識別情報通知書の扱いについて
- 書類不備で差し戻しになりやすい注意点
◆車両の「使用権原」とは?
許可の更新申請では、「その車両を、あなた(申請者)が正当に使用できる根拠」を証明する必要があります。
この根拠を示す書類が「使用権原の証明書類」です。
代表的な保有形態と、それぞれに必要な書類は以下の通りです。
◆所有形態別の必要書類一覧
① 自己所有(申請者名義)
→ 車検証のコピーのみでOK
※法人名義または個人名義が申請者と一致している必要があります。
② リース契約(リース会社名義)
→ 車検証のコピー + リース契約書のコピー
※契約期間・契約者名・対象車両の情報が明記されているもの
③ 使用貸借(親族・他社名義)
→ 車検証のコピー + 使用承諾書
※口頭の承諾は不可。文書での証明が必要です。
◆登録識別情報通知書でもよいのか?
「登録識別情報通知書」とは、新車購入時などに交付される「電子車検証」に関する書類です。
更新申請においては、
- 原則として正式な車検証のコピーが必要
- 登録識別情報通知書しかない場合、管轄行政に事前相談が必要
となります。
車両登録直後などで間に合わないケースでは、特例が認められることもありますが、必ず確認が必要です。
◆よくあるミス・差し戻し例
- リース契約書に契約者の名前が記載されていない
- 契約期間がすでに切れている(更新されていない)
- 車検証と申請者の名称が一致していない(法人名の誤りなど)
- 登録識別情報通知書のみで提出して却下される
これらのミスは、実際に差し戻しや不受理の原因となった事例です。
◆徳島県での傾向と注意点
徳島県では、名義が異なる場合、**「なぜその車両を使っているのか」**という説明を求められるケースがあります。
とくに注意すべきなのは以下のようなパターンです:
- リース会社が親会社であり、契約書に個人名しかない
- 法人名が旧社名のままになっている
- 車検証の「所有者欄」と「使用者欄」が異なっている
◆当事務所のサポート内容(行政書士事務所リーフ)
- 使用権原書類の確認・整備のサポート
- リース契約書の内容チェック
- 使用承諾書のテンプレート提供
- 車両一覧表の作成代行
◆無料相談受付中
「名義が違うけど使える?」「リース車両は何を出せば?」
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