
メリット・デメリットを行政書士が解説
「遺言書を書きたいけど、自筆と公正証書って何が違うの?」
「どっちが安心なのか分からない…」
そんな疑問に、行政書士がわかりやすく解説します。
✅ 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、その名の通り、自分で全文を書く遺言書です。
📌 主な特徴
- 作成:紙とペンがあればいつでも書ける
- 費用:基本的に無料(公証人不要)
- 保管:自宅や法務局で保管
✅ メリット
- 手軽に作れる
- 費用がほとんどかからない
- 内容を誰にも見られずに作成できる(秘密保持)
❌ デメリット
- 形式不備で無効になるリスクが高い
- 遺言書が見つからない・隠される可能性
- 家庭裁判所で**「検認手続き」**が必要(相続開始後)
✅ 公正証書遺言とは?
公正証書遺言は、公証人が関与して作成・保管する遺言書です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。
📌 主な特徴
- 作成:公証人と証人2名が必要
- 費用:作成に数万円〜(資産額により異なる)
- 保管:公証役場が原本を保管
✅ メリット
- 形式不備の心配がなく、確実に法的効力がある
- 検認手続き不要で、すぐに遺言の内容を実行できる
- 原本が公証役場に保管されているので安心
❌ デメリット
- 費用がかかる
- 証人2名の手配が必要(守秘義務あり)
- 内容を公証人と証人に知られる可能性
🔍 自筆証書と公正証書、結局どちらがいいの?
比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
費用 | ほぼ無料 | 数万円〜 |
手間 | 自分だけで完結 | 公証人・証人が必要 |
安全性 | 紛失・無効のリスクあり | 安全・確実 |
検認手続き | 必要 | 不要 |
秘密性 | 高い | やや低い (証人に内容が知られる) |
✅ 結論(行政書士の見解)
- 確実・安全に遺言を残したい方 → 公正証書遺言がおすすめ
- 費用をかけずに手軽に作りたい方 → 自筆証書遺言でもOK(ただし形式に注意)
※法務局の「自筆証書遺言保管制度」を併用すれば、自筆でもリスクは大幅に軽減できます。
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