【【2026年4月法改正】白ナンバーで産廃運搬はどこまでOK?環境省通知をわかりやすく解説


環境省・国土交通省からの文書をご参考ください。


「白ナンバーで産廃を運んでもいいのか?」

2026年4月の貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律に関連して、この質問がとても増えています。

結論から言います。

👉 収集または処分を伴う場合は、白ナンバーでもOKとされる可能性があります。

ただし、この“OK”には大事な条件があります。

ここを間違えると違法になるので、わかりやすく説明します。


なぜ「収集・処分があればOK」なのか?

環境省の通知ではこう考えられています。

・廃棄物処理の本体は「収集・処分」
・運搬はその一部(付随業務)

つまり

👉 処理の一環としての運搬なら、運送業とは別物

という整理です。

そのため

👉 収集や処分と一体であれば、運送業の許可は不要とされる

という考え方になります。


ここが重要「何でもOKではない」

ここが一番大事です。

「収集を少しでもやればOK」ではありません。

判断基準はこれです。

👉 運搬がメインになっていないか?


OKになるケース

・回収(積込み)から処分まで一括で請けている
・自社で処分も行っている
・運搬はその流れの中の一部

👉 この場合はOKの可能性が高いです


NGになるケース(要注意)

・運搬だけ依頼されている
・収集や処分が形式だけ
・実質「運ぶ仕事」になっている

👉 この場合はアウトです
(運送業の許可が必要になります)


よくある勘違い

❌「収集って言っておけば大丈夫」
❌「処分契約があれば全部OK」

→どちらも違います

今回のポイントは

👉 形式ではなく実態で判断される

という点です。


まとめ

・収集または処分を伴う → OKの可能性あり
・運搬だけ → NG
・判断は“実際の業務内容”で決まる


「うちは収集もしてるから大丈夫」と思っていても、
実態によってはNGになるケースもあります。

 

判断に迷う場合は、契約内容や業務の流れを確認すれば整理できますので、お気軽にご相談ください。

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どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

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