エンディングノートって何?遺言書との違いは?

こんにちは。徳島の女性行政書士、行政書士事務所リーフです。
今回から全10回にわたり、エンディングノートの書き方について分かりやすく解説していきます。

第1回のテーマは、「エンディングノートとは何か? そして遺言書とはどう違うのか?」です。

◆ エンディングノートとは?

エンディングノートは、「自分にもしものことがあったときのために、家族や大切な人へ伝えておきたいことを自由に書き記すノート」です。

たとえば、こんなことを書いておけます:

  • 自分の基本情報(氏名・生年月日・家族構成など)
  • 連絡してほしい人、知らせてほしくない人
  • 医療や介護の希望(延命治療・介護施設のこと)
  • 財産の情報(通帳・保険・不動産)
  • お葬式・お墓の希望
  • ペットのこと
  • 家族や友人へのメッセージ など

内容に決まりはなく、「こうしなければならない」という形式もありません。
自由に、そして自分の気持ちを素直に書けるノートです。

◆ 遺言書との違いは?

「終活といえば遺言書」と思う方も多いですが、エンディングノートと遺言書はまったく別のものです。
違いを整理すると、次のようになります。

項目エンディングノート遺言書
法的効力なしあり(法的文書)
書き方自由決まった形式が必要
内容気持ち、希望、情報など主に相続や遺産分割の指定
書き直し何度でも自由法的な手続きが必要な場合あり
管理自宅に保管する人が多い公証役場で保管できる(公正証書遺言など)

つまり、**エンディングノートは「想いを伝えるためのノート」**であり、
**遺言書は「財産や相続に関する法的効力のある文書」**なのです。

◆ エンディングノートを書くと、こんな安心が得られます

  • いざという時、家族が慌てずに対応できる
  • 介護や医療で、自分の希望を尊重してもらいやすくなる
  • 遺された家族が、「本当はどうしてほしかったのか」で悩まなくて済む
  • 自分の人生を振り返り、心の整理ができる
  • 家族への感謝や想いを残すことができる

特に近年は、「デジタル遺品(スマホ・ネット銀行・SNSなど)」の整理にも役立つとして、エンディングノートへの関心が高まっています。

◆ 行政書士がサポートできること

エンディングノートは自分で書くこともできますが、「どう書いていいかわからない」「本当にこれで伝わるのか不安…」という声もよく聞きます。

行政書士は、以下のような場面でお手伝いできます:

  • 書くべき内容の整理(ヒアリング)
  • 財産情報や医療希望などの文面のアドバイス
  • 遺言書や後見契約とあわせて活用する方法の提案
  • ご家族への説明や共有のフォロー

書類作成の専門家として、人生の終わりまで安心できる書き方をお手伝いします。

行政書士事務所リーフは、女性ひとりで運営する強い行政書士事務所です。

どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。

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