こんにちは。徳島の女性行政書士、行政書士事務所リーフです。
今回から全10回にわたり、エンディングノートの書き方について分かりやすく解説していきます。
第1回のテーマは、「エンディングノートとは何か? そして遺言書とはどう違うのか?」です。
◆ エンディングノートとは?
エンディングノートは、「自分にもしものことがあったときのために、家族や大切な人へ伝えておきたいことを自由に書き記すノート」です。
たとえば、こんなことを書いておけます:
- 自分の基本情報(氏名・生年月日・家族構成など)
- 連絡してほしい人、知らせてほしくない人
- 医療や介護の希望(延命治療・介護施設のこと)
- 財産の情報(通帳・保険・不動産)
- お葬式・お墓の希望
- ペットのこと
- 家族や友人へのメッセージ など
内容に決まりはなく、「こうしなければならない」という形式もありません。
自由に、そして自分の気持ちを素直に書けるノートです。
◆ 遺言書との違いは?
「終活といえば遺言書」と思う方も多いですが、エンディングノートと遺言書はまったく別のものです。
違いを整理すると、次のようになります。
項目 | エンディングノート | 遺言書 |
---|---|---|
法的効力 | なし | あり(法的文書) |
書き方 | 自由 | 決まった形式が必要 |
内容 | 気持ち、希望、情報など | 主に相続や遺産分割の指定 |
書き直し | 何度でも自由 | 法的な手続きが必要な場合あり |
管理 | 自宅に保管する人が多い | 公証役場で保管できる(公正証書遺言など) |
つまり、**エンディングノートは「想いを伝えるためのノート」**であり、
**遺言書は「財産や相続に関する法的効力のある文書」**なのです。
◆ エンディングノートを書くと、こんな安心が得られます
- いざという時、家族が慌てずに対応できる
- 介護や医療で、自分の希望を尊重してもらいやすくなる
- 遺された家族が、「本当はどうしてほしかったのか」で悩まなくて済む
- 自分の人生を振り返り、心の整理ができる
- 家族への感謝や想いを残すことができる
特に近年は、「デジタル遺品(スマホ・ネット銀行・SNSなど)」の整理にも役立つとして、エンディングノートへの関心が高まっています。
◆ 行政書士がサポートできること
エンディングノートは自分で書くこともできますが、「どう書いていいかわからない」「本当にこれで伝わるのか不安…」という声もよく聞きます。
行政書士は、以下のような場面でお手伝いできます:
- 書くべき内容の整理(ヒアリング)
- 財産情報や医療希望などの文面のアドバイス
- 遺言書や後見契約とあわせて活用する方法の提案
- ご家族への説明や共有のフォロー
書類作成の専門家として、人生の終わりまで安心できる書き方をお手伝いします。
行政書士事務所リーフは、女性ひとりで運営する強い行政書士事務所です。
どんな些細なことでも、お気軽にご相談ください。
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