自筆証書遺言と公正証書遺言の違いとは?


メリット・デメリットを行政書士が解説

「遺言書を書きたいけど、自筆と公正証書って何が違うの?」
「どっちが安心なのか分からない…」

そんな疑問に、行政書士がわかりやすく解説します。

✅ 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、その名の通り、自分で全文を書く遺言書です。

📌 主な特徴

  • 作成:紙とペンがあればいつでも書ける
  • 費用:基本的に無料(公証人不要)
  • 保管:自宅や法務局で保管

✅ メリット

  • 手軽に作れる
  • 費用がほとんどかからない
  • 内容を誰にも見られずに作成できる(秘密保持)

❌ デメリット

  • 形式不備で無効になるリスクが高い
  • 遺言書が見つからない・隠される可能性
  • 家庭裁判所で**「検認手続き」**が必要(相続開始後)

✅ 公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、公証人が関与して作成・保管する遺言書です。
原本は公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。

📌 主な特徴

  • 作成:公証人と証人2名が必要
  • 費用:作成に数万円〜(資産額により異なる)
  • 保管:公証役場が原本を保管

✅ メリット

  • 形式不備の心配がなく、確実に法的効力がある
  • 検認手続き不要で、すぐに遺言の内容を実行できる
  • 原本が公証役場に保管されているので安心

❌ デメリット

  • 費用がかかる
  • 証人2名の手配が必要(守秘義務あり)
  • 内容を公証人と証人に知られる可能性

🔍 自筆証書と公正証書、結局どちらがいいの?

比較項目自筆証書遺言公正証書遺言
費用ほぼ無料数万円〜
手間自分だけで完結公証人・証人が必要
安全性紛失・無効のリスクあり安全・確実
検認手続き必要不要
秘密性高いやや低い
(証人に内容が知られる)

✅ 結論(行政書士の見解)

  • 確実・安全に遺言を残したい方 → 公正証書遺言がおすすめ
  • 費用をかけずに手軽に作りたい方 → 自筆証書遺言でもOK(ただし形式に注意)

※法務局の「自筆証書遺言保管制度」を併用すれば、自筆でもリスクは大幅に軽減できます。

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