【保存版】自分で産廃許可を申請する方法と失敗しやすいポイント



 

✅ はじめに

「産業廃棄物収集運搬業の許可って、自分で申請できるの?」
そんな疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、個人や法人が自分で産廃許可を取得するための流れと、よくある失敗・注意点をわかりやすく解説します。


 

📌 産業廃棄物収集運搬業許可とは?

この許可は、他人の産業廃棄物を運搬する業務を行うために必要な許可です。
建設業者、解体業者、設備業者などがよく対象になります。

🚛 自社の廃棄物だけを運ぶ場合は、「許可不要」ですが、他人のものを運ぶときは必須です。


 

📝 自分で申請する手順【7ステップ】

① 事業計画・対象区域の確認

→ どの都道府県で活動するのか、積替え保管をするのか、などを決めておく。

② 必要書類の収集

  • 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  • 住民票、身分証明書、登記されていないことの証明書(役員・5%以上の株主)
  • 車両の車検証・写真・車両配置図
  • 講習修了証(法定講習を受けていること)
  • 財務諸表(直近の決算書)など

③ 講習会の受講(必要な場合)

→ 「産業廃棄物収集運搬課程」の講習を受け、修了証(新規講習で5年以内、更新更新で2年以内の期限があるもの)を取得する必要があります。※申請先により異なる場合あり
👉 日本産業廃棄物処理振興センター にて申込み可能。

④ 申請書の作成

→ 各自治体の様式に沿って作成。ExcelやPDF形式でダウンロード可能。

⑤ 行政窓口に提出

→ 都道府県(または政令市)の環境部局へ提出。事前予約が必要な自治体も多いです。

⑥ 審査期間(通常2ヶ月)

→ 補正があれば補正がおわってからの期間となります。

⑦ 許可証の交付・事業開始


 

⚠️ 失敗しやすいポイント・注意点

❌ 1. 書類不備・様式違い

→ 自治体によって独自の様式や記載方法が微妙に異なるため、汎用テンプレでは通らないことも。

❌ 2. 講習修了証が有効期限切れ

→ 受講後、申請までに時間が空きすぎて失効しているケースあり。

※講習は地方の場合は1年に1回程度の開催の場合がほとんど。

❌ 3. 役員の「欠格要件」に該当

→ 過去に一定の犯罪歴や行政処分があると申請が通らないことがあります。

❌ 4. 決算書の内容が不十分

→ 債務超過があると、事業継続性に疑問を持たれてNGになる可能性あり。

❌ 5. 複数の自治体に同時申請して混乱

→ 複数県で活動する場合、それぞれに申請が必要。書式・ルールも異なるため注意。


 

💬 まとめ:本当に「自分で申請」で大丈夫?

確かに、自力で申請することは可能です。ただし…

  • 手続きに慣れていないと2〜3ヶ月以上かかる
  • 補正(書類の差し戻し)対応でさらに遅れる
  • 結局、何度も役所に足を運ぶ羽目になる

そんな声を多く聞きます。


 

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