
こんにちは。徳島県の【行政書士事務所リーフ】です。
今回は、「産業廃棄物の委託契約書」**について、基本的な記載方法をわかりやすくご紹介します。
◆ そもそも「産業廃棄物の委託契約書」とは?
産業廃棄物(いわゆる“産廃”)を処理業者に委託する際は、書面での契約(委託契約書)が義務付けられています(廃棄物処理法 第12条第3項)。
この契約書が不備だと、排出事業者(=ご依頼主)側にも責任が問われることがあるため、正確な記載がとても重要です。
◆ 記載すべき主な項目とは?
以下の9項目が、法令により必ず記載しなければならない事項です。
必須記載項目 | 内容のポイント |
---|---|
① 契約の有効期間 | ○年○月○日から○年○月○日まで。開始日・終了日を明記。 |
② 委託する産業廃棄物の種類・数量 | 廃棄物の具体的名称・見込み数量などを明確に記載。 |
③ 委託する業務の範囲 | 収集運搬のみか、処分までかを明記。 |
④ 処理の場所 | 廃棄物の処理が行われる施設の所在地を記載。 |
⑤ 処理方法 | 中間処理・最終処分の方法など、詳細に。 |
⑥ 処理料金 | 単価や料金算出方法など、わかりやすく。 |
⑦ 委託者・受託者の名称・所在地 | 法人名、所在地、代表者名を正確に。 |
⑧ 運搬の経路・方法 | 収集運搬がある場合は経路や車両の種類も。 |
⑨ 再委託の可否 | 原則禁止。やむを得ず再委託がある場合は詳細な記載が必要。 |
◆ よくある間違い
- 有効期間が書かれていない
- 産業廃棄物の種類が漠然としている(例:「ごみ類」など)
- 処理施設の住所が間違っている
- 口頭で契約しているが、書面がない
→いずれも行政指導や改善命令の対象になる可能性があります。
◆ 電子契約にも対応!
最近は電子契約システムを使って、紙のやり取りを減らすケースも増えています。
令和3年4月の法改正により、電子委託契約も正式に認められています。
ただし、「電子署名」や「タイムスタンプ」の要件を満たす必要がありますので注意が必要です。
◆ 徳島県の皆さまへ~当事務所のサポート内容~
行政書士事務所リーフでは、以下のようなサポートを行っております:
- 産業廃棄物委託契約書の新規作成・チェック
- 許可取得済みの業者との契約サポート
- 契約内容の法令適合性チェック
初回相談は無料です。ぜひお気軽にご相談ください。
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