【保存版】産廃の許可申請を行政書士に依頼する前に必ずしておくべき5つのこと


こんにちは、徳島県の行政書士事務所リーフです。

産業廃棄物収集運搬業などの「産廃許可」は、事業として廃棄物を扱う上で欠かせないものです。
しかし、許可取得には多くの書類や要件があり、専門的な知識が求められます。

「面倒だし、行政書士に丸投げでいいか…」
と思っている方も多いかもしれませんが、行政書士に依頼する前に自社で準備しておかないと、手続きが止まってしまうことがあります。

今回は、スムーズな許可取得のために、行政書士に依頼する前に必ずやっておくべき5つの準備をご紹介します!


 

1. 許可の種類と対象業務を明確にする

まず、あなたの事業がどの「産廃許可」に該当するのかを明確にしましょう。

  • 収集運搬業(積替え保管あり/なし)
  • 処分業(中間処理/最終処分)

許可の種類によって、必要な要件や書類が異なります。
行政書士に相談する前に、自社がどの業務を行う予定なのか整理しておくことが第一歩です。


 

2. 事業計画と営業エリアを具体的に決める

「どこで」「どのように」産業廃棄物を扱うのか、という計画は申請時の核心部分です。

✅ 主な営業エリア(都道府県)
✅ どの種類の廃棄物を取り扱うか
✅ 積替え保管をするか否か
✅ どのような車両で運搬するのか

これらをある程度具体的にしておくことで、行政書士も手続きをスムーズに進められます。


 

3. 役員・従業員の履歴を確認しておく

産廃許可では、**「欠格要件に該当しないこと」**が求められます。

たとえば、以下に該当する人物が役員や使用人にいると、許可が下りない可能性があります。

  • 過去に廃棄物処理法違反で処分を受けた
  • 暴力団関係者
  • 成年被後見人 等

行政書士はこれをチェックしますが、事前に社内の経歴を把握し、問題がないか確認しておくと安心です。


 

4. 必要書類を揃える準備をする

申請にはさまざまな書類が必要です。

  • 登記簿謄本
  • 定款
  • 納税証明書
  • 財務諸表(直近3期)
  • 車検証(車両を使用する場合)
  • 講習修了証(産業廃棄物に関する)

これらの書類は行政書士に任せられるものもありますが、自社で保管・管理している書類については、事前に用意しておくとタイムロスを防げます。


 

 5. 産業廃棄物講習会の受講を済ませておく

産廃許可申請の前提条件として、産業廃棄物処理業の講習会を修了していることが求められます。
(公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターが実施)

この受講には日数がかかる場合もあるので、行政書士に相談する前に、必ず代表者や責任者が講習を受けておくことが重要です。


 

まとめ:事前準備がスムーズな申請の鍵!

行政書士は許可取得の強い味方ですが、準備が整っていなければ依頼しても進まないのが実情です。

ぜひ今回紹介した以下の5つを事前にチェックしておきましょう。

  1. 許可の種類と業務内容を明確に
  2. 営業計画とエリアの確認
  3. 役員・従業員の経歴チェック
  4. 必要書類の準備
  5. 講習会の受講完了

この準備をするだけで、行政書士とのやりとりがスムーズになり、許可取得までの時間も短縮できますよ!


 

このなかでも、最も重要なのは、講習会の受講完了と役員株主の経歴チェックです。

行政書士への依頼を検討している方は、事前にこの記事を参考にしながら準備を進めてみてくださいね。