
取得までの流れを解説!
事業活動で発生する「産業廃棄物」を運ぶには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
この記事では、そもそもどんな許可なのか、取得に必要な条件や手続きの流れを、行政書士がわかりやすく解説します。
■ そもそも「産業廃棄物収集運搬業」とは?
「産業廃棄物」とは、企業の工場や建設現場などで発生する廃棄物で、法律上は一般の家庭ごみとは区別されています。
これらを有償で運搬する事業を行うには、都道府県知事(または政令市長)の許可が必要になります。
❗ポイント:
許可は「排出元(運び出す場所)」と「処分場(運び入れる場所)」の両方の自治体ごとに取得が必要です!徳島県から北海道まで運搬する場合は、徳島県と北海道の許可が必要になります。
■ 許可が必要なケース・不要なケース
ケース | 許可が必要? |
---|---|
他人の産廃を有償で運ぶ | ✅ 必要 |
自社の廃棄物を自社で運ぶ | ❌ 不要(ただし条件あり) |
一般廃棄物の運搬 | ❌ 別の許可が必要 |
■ 産廃収集運搬業の許可を取得するには?
以下の条件を満たす必要があります。
✅ 許可取得の主な要件:
- 講習会の受講
指定の講習会を受講し、修了証を取得する必要があります(5年ごとの更新制)。 - 欠格事由に該当しないこと
過去に重大な違反歴があると、許可が下りない場合があります。 - 事業の継続性・財務能力
一定の資本金や純資産が必要とされる場合があります。 - 車両・運搬容器の確保
廃棄物に適した構造・密閉性が必要。写真添付が求められます。 - 事業所の所在地ごとの許可取得
必ず排出元・処分先両方の都道府県または市から許可が必要。
■ 取得までの流れ(新規の場合)
- 事前準備・講習会の受講
- 必要書類の収集(法人登記簿・納税証明・車両写真など)
- 申請書の作成と提出
- 審査(通常1〜2ヶ月)
- 許可証の交付 → 業務開始!
■ よくある申請ミス・注意点
- 積替え保管の誤認:「途中で一時保管したい」という場合は、別の許可が必要です。
- 自治体ごとの申請要件の違い:書式や必要書類が異なることがあります。
- 許可取得前の業務開始は禁止:違反すると処分の対象に。
■ 行政書士に依頼するメリットは?
- 複雑な書類作成・提出代行
- 自治体との事前相談・対応
- 不備のないスムーズな許可取得をサポート
✅ 初回相談は無料です。
「何から始めればいいかわからない」という方も、お気軽にお問い合わせください!
▶ おわりに
産業廃棄物収集運搬業の許可は、正しい知識と準備があれば確実に取得できます。
とはいえ、書類や要件は自治体によって異なることもあり、専門家のサポートを活用することで安心して手続きを進められます。
当事務所では、全国の許可申請に対応可能です。